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フェアユース・フェア ディーリングとは?

世界の多くの国で、著作権者の権利を侵害せずに著作権で保護されている作品を利用する特定の方法があります。

1.フェアユース
アメリカ合衆国では、著作物を公正利用(フェアユース)する場合、著作権者の許諾がなくても、著作権の侵害にあたらないとする考え方(著作権法)となります。
例えば、学校教育・報道・研究・調査などの目的で適正に利用する場合などが公正利用(フェアユース)にあたります。
ただし、公正利用(フェアユース)されていないと判断される場合、収益化の対象となります。

2.フェアディーリング
イギリスでは、1988年著作権・意匠・特許法 第29条により、フェアディーリングが法で定められています。
例えば、非商業目的、私的学習の為に複製利用は、フェアディーリングとして認められています。
ただし、商業利用については認められておらず、商業利用と判断される場合、収益化の対象となります。
※「1.」「2.」共に事前に弁護士に相談することをお勧めします。

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