よくある質問 / お問い合わせ

よくある質問 TOP > 内容

著作権管理申請できない楽曲はありますか?

著作権管理申請できない楽曲は以下となります。

1)音楽著作物ではないもの
著作物とは、思想または感情が表現されており、作者の個性が発揮されているものを指します。
メロディおよびメロディを伴う歌詞により構成された作品が音楽著作物となりますので、以下は音楽著作物に該当いたしません。

(例)自然音:鳥のさえずり、雨や風の音
(例)機械音:洗濯機が回る音、周波数

2)AI(人工知能)を利用した自動生成による制作物
昨今AI生成による楽曲が著作物に該当するか議論されているところではありますが、AI生成であった場合に株式会社エムシージェイピーおよび株式会社エッグスではAIをどのように使用して制作された楽曲か確認、判断をすることが困難なため、一律AIを利用した自動生成による制作物の申請はお控えください。
万一AI生成ツールを利用した楽曲の申請がなされ、著作物性に関する紛争が生じた場合には、株式会社エムシージェイピーおよび株式会社エッグスは一切の責任を負いませんので、申請者であるお客さまがご自身で解決を図るようお願いいたします。

3)著作権を100%管理できていない楽曲
著作権管理申請サービスにて申請をいただく場合は、楽曲について申請者であるお客さまが著作権の100%を管理している必要があります。

(例)サンプリングを含む場合:第三者の著作物をサンプリングしている場合、著作権を100%管理できているとは言えません。
(例)パブリックドメインの場合:パブリックドメインを含む楽曲の場合、著作権を100%管理できているとは言えません。
(例)複数著作者の楽曲において、一部の著作者が申請に同意していない場合

4)すでに著作権管理事業者に登録されている楽曲
著作権管理を重複して行うことはできませんので、申請をいただく前に、著作権管理事業者(NexTone、JASRAC)のサイトにて、すでに著作権が管理されている楽曲でないかどうかをご確認ください。ご自身が作詞・作曲をされた楽曲であっても、例えば、オリジナルバージョンですでに著作権管理登録がされている場合、その派生バージョンである同一楽曲のアコースティックバージョンを著作権管理登録することはできません。そのような手違いを防ぐためにも、事前にご確認いただくことを強くお勧めします。

NexTone作品検索:
https://search.nex-tone.co.jp/terms
JASRAC作品検索:
https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

5)著作者が未成年(満18歳未満)の場合
著作者が未成年の場合、親権者の同意も必要となります。著作権管理申請サービスでは親権者の情報を登録するご用意がありませんので、誠に勝手ながら受理することができません。

上記以外の場合でも、株式会社エムシージェイピーまたは株式会社エッグスの判断により、管理をお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

この回答はわかりやすかったですか?

キーワードでよくある質問を探す

この回答で解決しない場合は