第三者からのクレーム例
1.該当のコンテンツで音源を使用する許可を、正当な権利所有者から得ています。
2.該当のコンテンツはすべて自作であり、音源を含むすべての権利を所有しています。
3.該当のコンテンツで使用している音源はパブリック ドメインであり、著作権保護の対象外となります。
4.該当コンテンツでの音源の利用は、該当する著作権法に基づくフェアユース(公正利用)もしくはフェア ディーリング(非商業目的・私的利用)が法で定めている要件を満たしています。
※第三者とは?
「コンテンツ権利収益化」に権利情報を登録した音源は、UGC配信サービスにおいて音源が一致したコンテンツの所有者に対して収益化の申し立てが行われます。
コンテンツの所有者は、収益化の申し立てが相応しくないと判断した場合に異議を唱えることができます。この異議申し立てを行ったコンテンツ所有者を「第三者」と呼びます。