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著作権管理申請できない楽曲はありますか?

著作権管理申請できない楽曲は以下となります。

1)すでに著作権管理事業者に登録されている楽曲
著作権管理を重複して行うことはできませんので、申請をいただく前に、著作権管理事業者(NexTone、JASRAC)のサイトにて、すでに著作権が管理されている楽曲でないかどうかをご確認ください。ご自身が作詞・作曲をされた楽曲であっても、例えば、オリジナルバージョンですでに著作権管理登録がされている場合、その派生バージョンである同一楽曲のアコースティックバージョンを著作権管理登録することはできません。そのような手違いを防ぐためにも、事前にご確認いただくことを強くお勧めします。

NexTone作品検索:
https://search.nex-tone.co.jp/terms
JASRAC作品検索:
https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

2)著作権を100%管理できていない楽曲
著作権管理申請サービスにて申請をいただく場合は、楽曲について申請者であるお客さまが著作権の100%を管理している必要があります。

(例)サンプリングを含む場合:第三者の著作物をサンプリングしている場合、著作権を100%管理できているとは言えません。
(例)パブリックドメインの場合:パブリックドメインを含む楽曲の場合、著作権を100%管理できているとは言えません。
(例)複数著作者の楽曲において、一部の著作者が申請に同意していない場合

3)非音楽に該当する可能性のある楽曲
環境音のみを収録した楽曲は非音楽に該当する可能性があり、著作権管理申請サービスでは受理することができません。

4)著作者が未成年(満18歳未満)の場合
著作者が未成年の場合、親権者の同意も必要となります。著作権管理申請サービスでは親権者の情報を登録するご用意がありませんので、誠に勝手ながら受理することができません。

上記以外の場合でも、株式会社エムシージェイピー又は株式会社エッグスの判断により、管理をお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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